会社法472条によるみなし解散登記がされた法人名義の自動車の登録申請について

今日も自動車の登録業務に関する仕事関連の備忘録日記です。

具体的には会社法472条によるみなし解散登記がされた法人名義の自動車の登録申請についての問い合わせがありました。
本件についての対応方法を以下まとめていきます。






➀会社法472条による法人のみなし解散登記とは?



まずはこの会社法472条による法人のみなし解散登記についてです。

株式会社は会社法上株式の譲渡に制限のあるかないかによって公開会社と非公開会社に大別されます。
そして公開会社・非公開会社ともに取締役などの役員には任期がありますが一番長い任期が非公開会社の取締役でその任期は10年です。

このことから会社法472条ではこの10年に余裕を持たせた12年間の間に何も登記がされていない法人については実態がないものとして解散したものとして扱います。

これにより登記されたものが法人のみなし解散登記です。

※余談ですが株式会社扱いの特例有限会社はみなし解散登記の対象外です。






➁会社法472条による法人のみなし解散登記 登記されるとその法人はどうなる?



今回と問い合わせのあった内容はこのみなし解散登記がされた法人の名義になっている自動車を名義変更(所有権移転登録)したいという内容でした。

自動車の名義変更には新旧所有者各々の印鑑証明書が必要なところ。

ところがこのみなし解散登記がされてしまった法人は謄本こそ取得はできますが印鑑証明書の取得はできなくなってしまいます。

そこで今回申告人は車検場窓口に相談に見えられたというわけです。
では以下対応方法・・・具体的にはどうすれば印鑑証明書が発行されるようになるのかをまとめていきます。




⓷会社法472条による法人のみなし解散登記 印鑑証明書が発行されるようにするにはどうすれば?



みなし解散登記がされてしまうと3年間の間は元々営んでいたの事業を引き続き続けることが可能な状態で復活できます。
しかし3年経過してしまうと復活させることはできません。

そのためこのみなし換算登記がされてしまった法人としては以下の3つのパターンが考えられます。

・パターン1 みなし解散登記から3年以内で事業を継続するために復活手続きを行う場合

・パターン2 みなし解散登記から3年以内であるが復活はせずに会社をたたんでしまう場合。

・パターン3 みなし解散登記から3年経過してしまっている場合

パターン1の場合は法務局でしかるべき手続きをすると(代表)取締役名が記載された通常の印鑑証明書が発行されるようになります。

一方パターン2・3の場合は清算人を選任し清算結了登記まで完了させなくてはいけません。
そのため法務局での手続きをすることで清算人名が記載された印鑑証明書が発行されるようになります。
(※場合によっては清算人を裁判所で選任してもらう必要があることがあります。)

⓸「会社法472条によるみなし解散登記がされた法人名義の自動車の登録申請について」まとめ



以上「会社法472条によるみなし解散登記がされた法人名義の自動車の登録申請について」まとめでした。

まあぶっちゃけてしまうと自動車だからって車検場に相談に来る前に法務局で印鑑証明書が出るように手続きしてもらうのが一番手っ取り早いんですよね(笑)

相談が来たら躊躇なく法務局を案内しましょう!





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